特定技能1号の申請について
在留資格『特定技能1号』で外国人労働者に就労してもらうまでの流れをご案内します。雇用予定の外国人が最初本国に居るか、すでに日本に在留しているかによって異なりますので注意してください。
就労予定外国人がすでに日本に在留している場合・・・
①就労予定外国人が特定技能の該当分野の試験と日本語の試験に合格している。または、技能実習2号を良好に修了している。
技能実習2号を良好に修了している外国人を雇用するには技能実習と同一の分野での就労に限られます。
②就労予定外国人と雇用契約を結ぶ。
雇用契約は「特定技能での就労について」の中でご案内した基準を満たす必要があります。
③就労予定外国人の支援計画書を作成する
「特定技能での就労について」の中でご案内した10項目の支援の内容やその方法を盛り込んだものになります。実際にこの計画書に沿った支援が必要になりますが登録支援機関に委託すればこの基準は満たされるものとなります。
⓸就労予定外国人の健康診断・事前ガイダンスを実施する
日本在留の方は申請日前1年以内に受診が必要です。受信項目が決まっていて、申請人が理解できる言語での作成が必要です。出入国在留管理庁のホームページに様式が載っているのでそれを利用するのがよいでしょう(現在9か国語に対応しています)。事前ガイダンスは登録支援機関に支援内容を依頼していれば支援機関が行います。いずれも在留資格申請時に書類の提出が必要になります。
⑤在留資格変更許可の申請をする
就労予定外国人が現在持っている在留資格から在留資格「特定技能1号」への変更を申請します。
以下の書類を揃えて出入国在留管理局へ申請します。
☆在留資格変更許可申請書
☆健康診断個人票
☆本人写真(3㎝×4㎝ 3か月以内のもの)
☆申請人(就労予定外国人)のパスポートと在留カード(申請時提示が必要)
☆技能試験および日本語試験の合格証(有効期限があるので注意)
☆特定技能各分野ごとの必要書類
☆受け入れ機関の概要
☆特定技能雇用契約書の写し
☆1号特定技能外国人支援計画書
☆資格外活動許可書(受けている場合提示が必要)
上記の書類で外国語で記載のものは日本語訳が必要です。
申請できる人
・申請人本人(原則)
・申請人本人の法定代理人
・出入国在留管理局長に申請取次者として承認を受けた者(申請取次行政書士等)
※原則、本人出頭での申請になります。申請取次行政書士に依頼すると、本人の代わりに行政書士が申請いたします。
⑥審査の結果無事、許可されると、原則申請人本人が出入国在留管理局へ出頭し、手数料4,000円を納付して「特定技能1号」の在留カードを受け取ります。(申請取次行政書士に依頼している場合、行政書士が本人の代わりに受け取りに行きます)
⑦特定技能外国人として就労していただけます。その後定期的にまたは、随時、出入在留管理局に「届出」を提出します。
・「特定技能外国人の受入れ状況に関する届出」・・3か月に1回
・「支援計画の実施状況に関する届出」 ・・3か月に1回(登録支援機関に支援計画を委託している場合は支援機関が行います)
・「特定技能外国人の活動状況に関する届出」 ・・3か月に1回
・その他、諸契約事項に変更が生じた場合は随時それに関する「届出」を行います。
就労予定外国人が本国(海外)にいる場合・・
①就労予定外国人が特定技能の該当分野の試験と日本語の試験に合格している。または、技能実習2号を良好に修了している。
②就労予定外国人と雇用契約を結ぶ。
雇用契約は「特定技能での就労について」の中でご案内した基準を満たす必要があります。
③就労予定外国人の支援計画書を作成する
「特定技能での就労について」の中でご案内した10項目の支援の内容やその方法を盛り込んだものになります。実際にこの計画書に沿った支援が必要になりますが登録支援機関に委託すればこの基準は満たされるものとなります。
⓸就労予定外国人の健康診断・事前ガイダンスを実施する
海外に住んでいる方は申請日前3か月以内に受診が必要です。受信項目が決まっていて、申請人が理解できる言語での作成が必要です。出入国在留管理庁のホームページに様式が載っているのでそれを利用するのがよいでしょう(現在9か国語に対応しています)。事前ガイダンスは登録支援機関に支援内容を依頼していれば支援機関が行います。いずれも在留資格申請時に書類の提出が必要になります。
⑤在留資格認定証明書の交付を申請する
以下の書類を準備の上、出入国在留管理局へ申請します
☆在留資格認定証明書交付申請書
☆健康診断個人票
☆本人写真(3㎝×4㎝ 3か月以内のもの)
☆返信用封筒(宛名・宛先を明記の上簡易書留用の切手を貼付)
☆技能試験および日本語試験の合格証(有効期限があるので注意)
☆特定技能各分野ごとの必要書類
☆受け入れ機関の概要
☆特定技能雇用契約書の写し
☆1号特定技能外国人支援計画書
申請できる人
・申請人本人(原則ですが、本人はこの場合海外にいるので、実務上、以下の人になります)
・外国人を受け入れようとする機関の職員その他法務省令で定める代理人
・下記のいずれかの申請取次者
1,外国人の円滑な受け入れを図ることを目的とする公益法人の職員で出入国在留管理局長が適当と認める者
2,地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士または行政書士
3,申請人本人の法定代理人
⑥審査の結果、無事認定書が交付されると申請者の元に「在留資格認定証明書」が送付されてきますので、それを海外の就労予定外国人に送付します。
⑦就労予定外国人(申請人)は、在留資格認定証明書とパスポート持って自国の日本大使館(領事館)へ提出、パスポートに査証を貼付してもらったら、在留資格認定証明書(原本)と査証を持って来日(3か月以内)、空港の入国審査を経て、特定技能1号の在留カードを受け取る流れとなりますので、その旨、就労予定外国人の方にご案内下さい。
⑧入国後、就労開始となりますが、本人に日本で暮らす環境が整っていないので受け入れ機関(または登録支援機関)は速やかに支援計画に従い支援を行います。
⑨その後定期的にまたは随時、出入在留管理局に「届出」を提出します。
・「特定技能外国人の受入れ状況に関する届出」・・3か月に1回
・「支援計画の実施状況に関する届出」・・3か月に1回(登録支援機関に支援計画を委託している場合は支援機関が行います)
・「特定技能外国人の活動状況に関する届出」 ・・3か月に1回
・その他、諸契約事項に変更が生じた場合は随時それに関する「届出」を行います。
いかがでしょうか。少し複雑なステップを踏む必要はありますが、今後必ずやってくる、少子化による深刻な人手不足に対処する労働力確保の手段として、需要が増えてくることは間違いありません。日本での就職を目指している外国人の方や優秀な人材の確保を目指す企業様には、有効に活用していただきたいと思います。
特定技能1号の申請についてのご不明点、お問い合わせはこちらからお気軽にどうぞ・・